しろまるは不穏当

世界の片隅でのんのんと生きるおじさんのつぶやき.それでもいいから生きていこうね.

困っちゃうな

精神保険福祉法第32条にはこのように書いてあります.

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32条
都道府県は,精神障害の適正な医療を普及するため,
精神障害者が健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院
若しくは診療所又は薬局その他病院若しくは診療所
(これらに準ずるものを含む)又は薬局であつて政令で
定めるもの(その開設者が,診療報酬の請求及び支払いに
関し次条に規定する方式に寄らない旨を都道府県知事に
申し出たものを除く.次条において「医療機関等」と
いう)で病院又は診療所へ入院しないで行われる精神障害の
医療を受ける場合において,その医療に必要な費用の
100分の95に相当する額を負担することができる.

2 前項の医療に必要な費用の額は,健康保険の療養に
要する費用の額の算定方法の例によつて算定する.

3 第1項の規定による費用の負担は,当該精神障害者
又はその保護者の申請によつて行うものとし,その
申請は,精神障害者の居住地を管轄する市町村長を経て
都道府県知事に対してしなければならない.

4 前項の申請は,厚生労働省令で定める医師の診断書を
添えて行わなければならない.ただし,当該申請に係る
精神障害者精神障害者保険福祉手帳の交付を受けて
いるときは,この限りではない.

5 第3項の申請があつてから2年を経過した時は,当該
申請に基づく費用の負担は,打ち切られるものとする.

6 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)の規定に
よつて医療を受けることができる者については,第1項の
規定は,適用しない.

7 前各項に定めるもののほか,第1項の医療に関し必要な
事項は,政令で定める.

32条の2
前条第1項の医療機関等は,同項の規定により都道府県が
負担する費用を,都道府県に請求するものとする.

2 都道府県は,前項の費用を当該医療機関等に支払わなければならない.

3 都道府県は,第1項の請求についての審査及び前項の
費用の支払いに関する事務を,社会保険診療報酬支払基金
その他政令で定める者に委託することができる.

32条の3
国は,都道府県が第32条第1項の規定により負担する費用を
支弁したときは,当該都道府県に対し,政令で定めるところに
より,その2分の1を補助する.

32条の4

第30条の2の規定は,第32条第1項の規定による都道府県の
負担について準用する.

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さて,これらがなんか不穏な動きをしているとかなんとか.
負担廃止のほうへ進んでいるらしいですよう.うおーん.
睡眠障害とか躁鬱とかでおくすりたくさんもらってる身には
負担が大きすぎます.誰かどうにかしてくれんものですか.
ちゃんと投票とかメールとかで意思表示しないといかんなあ.